「携帯電話を持っているだけで捕まるの?」 [日記・ブログ]

【写真は 日没が一番早いころの太陽方向】


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【写真は この頃の暦】


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この12月1日より、自動車運転中に携帯電話で通話したり、その画面を注視する、いわゆる「ながら運転」行為の罰則が大幅に引き上げられたのは御存知の通りと思います。では


・携帯電話を持っているだけで捕まりますか

・赤信号で停車している間も携帯電話を操作してはいけないですか。 と素朴な疑問が湧くのですがいずれも「NO」です。


ある弁護士の回答は


道路交通法が禁止しているのは、携帯電話を利用した「通話」と「画面を注視」だけという。裏を返せば、通話や注視をしていなければ道路交通法違反にならない。又道路交通法には自動車の停車中は摘発の対象外だとはっきり規定しているので、赤信号での停車中に携帯電話を操作することも道路交通法違反しないことになる。


又自動車運転中にイヤホンなどを装着して通話する行為はどうか。それ自体禁止する規定はない。ただ運転中にイヤホンなど装着して大音量で音楽を聴くなどすると、クラクションや踏切警報機の音が聞こえずらい危険な状態をもたらすので、安全運転義務違反(3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)になる可能性がある。


一方、走行中に電話が鳴り携帯電話を手に取って操作すれば、画面を注視していると評価され「ながら運転」として摘発される可能性が高い。何気なくやる行為ですので、この点は気をつける必要がある。


いずれにしても、警察に声を掛けられること自体が煩わしいので「君子危うきに近寄らず」が一番。







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